相続できる人は決まっています。
そして、相続の順位も当然決まっているのです。
さらに、
「配偶者がいない場合は?」
「養子縁組の子の法定相続は?」
このような点についても解説をしていきますね。
それではまいります。
相続とは?
「うちにはたいした財産はないから、相続なんて関係ない」そう思っておられる人も多いことでしょう。
たしかに“相続税を払わなければならない”という観点からみると、ある程度以上の遺産がなければ相続税はかからないので“相続税”とは無関係です。
しかし、人が死亡すれば財産の大小はともかくとして、その亡くなった人(被相続人といいます)の相続人が、その財産を相続することになるのです。
つまり、相続とは、人が死亡した瞬間にその人が持っていた一切の財産が相続人に引き継がれることであり、相続人が複数いれば被相続人の財産は相続人の共有財産となることになります。
相続する財産には、プラス財産だけでなくマイナス財産も含まれますので、“死んだ父親は借金のほうが多いから私には関係ない”などといって何もしないでいると、父親の借金を引き継ぐことになってしまいます。
このように、相続は亡くなった人のすべての遺族に関係する問題だと認識しなければなりません。
相続人には、血族相続人と配偶者相続人とがある
被相続人(亡くなった人)の財産を相続する人を相続人といいます。
相続人になれる人は、相続税法ではなく、民法で決められています。
これを法定相続人といいます。
民法は、相続人になれる人の範囲を、被相続人と血のつながりのある「血族相続人」と、妻(夫)である「配偶者相続人」との2つに分けて規定しています。
配偶者相続人は1人ですが、血族相続人はどこまでの血縁関係であれば法定相続人となれるのでしょうか?
血族相続人となれるのは、被相続人の子(直系卑属といいます)、父母(直系尊属といいます)、そして兄弟姉妹に限定しています。
ですから、親族といっても被相続人のおじ(叔父・伯父)やおば(叔母・伯母)、いとこが法定相続人になることはありません。
血族相続人には順番がある
配偶者は常に相続人となりますが、血族相続人には順位があります。
つまり、上の順位の者がいる場合には、下の順位の者は法定相続人の範囲であっても相続することはできません。
血族相続人の順位は、子(直系卑属)が第1順位、父母(直系尊属)が第2順位、兄弟姉妹が第3順位となっています。
したがって被相続人に子がいる場合は、配偶者と子が相続人となり、子以外の血族は相続人とはなりません。
養子は子供として第1順位の相続権をもつ
養子は民法上、実子と同じ権利をもちますので、養親に対して子供として第1順位の相続権をもちます。
よく養子に行ったら実父母に対する相続権はなくなってしまうと思っている人がいますが、養子は養親と実父母の両方の相続権をもつことになります。
親より先に子が死亡していたら孫が相続
親より先に子供が亡くなっていた場合は、その子供の子供すなわち孫が相続人となります。
親が祖父母よりも先に亡くなったため孫が相続するケースを代襲相続といい、この場合の孫を代襲相続人といいます。
被相続人の子が死亡していて、孫が代襲相続した場合、相続の順位は子と同様、第1順位の血族相続人の地位を獲得します。
孫が第1順位ということは、第2順位の直系尊属や第3順位の兄弟姉妹には相続権がまわってこないということです。
代襲相続人の孫も死亡している場合は、その孫の子(被相続人のひ孫)が相続人になります。
このように、代襲相続は理論上、無制限に再代襲が続くのです。
兄弟姉妹にも代襲相続がある
兄弟姉妹にも代襲相続が起こる場合があります。
たとえば、被相続人に子供がなく、父母(直系尊属)もすでに亡くなっているケースでは、第3順位の兄弟姉妹が相続人になりますが、その本人も死亡している場合、その兄弟姉妹の子(被相続人のおい・めい)が代襲相続人になります。
ただし、孫の代襲相続と違って、おい・めいの代襲相続には、再代襲は認められていません。
兄弟姉妹の代襲相続の場合は、おい・めいの子には相続権がなく、代襲作続はおいめいの段階で打ち切りとなります。
まとめ
いかがでしたか?
相続の順位について解説をしていきました。
また、細かい点として、以下の部分についてもお伝えしていきました。
- 相続できる子供がいない場合はどうするのか
→配偶者が相続人(しかし、被相続人に身寄りがある場合は全額にはならない) - 配偶者がいない場合は?
→優先順位に従って相続することになる - 養子縁組の子の法定相続は?
→相続権あり。
基本的には、相続の順位に基づいて相続権が下りてくる、という考え方になります。
他にもイレギュラーなケースはたくさんあると思います。
ですので、必ず専門家に相談はしてくださいね。
少しでもお役に立てれば幸いです。